宿泊約款
(適用範囲)
第1条
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条
- 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越える時は3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じた時は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば、第12条の規定による料金の支払の際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当り、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払を要しないこととする特約)
第4条
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後同項の申込金の支払を要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払を求めなかった場合及び当該申込金の支払期日指定をしなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、法の秩序着しくは、 善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められたとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められたとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れの あるとき、又は他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(沖縄条例)
- 宿泊しようとする者が偽名で宿泊しようとしたとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部、又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を解除した時を除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知した時に限ります。
- 宿泊客が、当ホテルに連絡をしないで宿泊日当日の午後9時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻の2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、宿泊客によりその宿泊契約は解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第7条
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災など不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 客室を宿泊及び宿泊者の飲食以外の目的で使用されたとき。
- 客室に無断で危険物を持ち込んだとき。(銃砲、刀剣類、石油類、火薬類)
- 宿泊者が偽名で宿泊したとき。
- 宿泊者が、ホテルの要求にもかかわらず、宿泊者名簿を提出しなかったとき。
- 宿泊しようとする者が、泥酔等により、他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れのある時、又は、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
- 寝室での寝タバコ、消防用設備に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。
(宿泊の登録)
第8条
- 宿泊客は宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊者の氏名、年齢、性別、住所及び職業、携帯電話番号。
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日、携帯電話番号。
- 出発日及び出発予定時刻。
- その他当ホテルが必要と認める事項。
- 宿泊客が第12条の料金の支払を、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に変わり得る方法により行なおうとする時は、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から出発日の午前11時までとします。
- 当ホテルは、前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることが有ります。この場合には、次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過4時間までは、室料金の30%
- 超過7時間までは、室料金の50%
- 超過7時間以上は、室料金の100%
(利用規則の守)
第10条
宿泊客は、当ホテルにおいては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則と宿泊約款に従っていただきます。
(営業時間)
第11条
- 当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスのご案内等でご案内します。
- フロントサービス時間 AM7:00~PM9:00
- プール営業時間 AM8:00~PM7:00
(料金の支払)
第12条
- 宿泊が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際、又は当ホテルが請求した時フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金及び、飲食料金等の合計が10万円を越えたとき、入金案内を通知し入金していただきます。
(当ホテルの責任)
第13条
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときはその損害を賠償します。ただし、それらが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
第14条
- 当ホテルは、宿泊客に契約した容室を提供できない時は、宿泊客の了解を得て、出来る限り同等の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- ホテルは、前項の規定に関わらず他の宿泊施設の幹旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は、損害賠償額に充当します。ただし、客室を提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がない時は、補償料は支払いません。
(寄託物等の取り扱い)
第15条
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金ならびに貴重品について、滅失、毀損等の障害が生じた時は、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合で、宿泊客がそれを行なわなかったときは、当ホテルは、5万円を限度として、その損害を賠償します。
- 宿泊客が、当ホテルにお持込になった物品又は現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかった物について、当ホテルの故意又は過失により、滅失、毀損等の障害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかった物については、5万円を限度として、当ホテルはその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- チェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をすると共にその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がないとき、所有者が判明しないときは、発見日を含め、当ホテルが7日間保管し、その後、最寄の警察署に届けます。
- 2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、又前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。
(駐車の責任)
第17条
- 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何に関わらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は、過失によって損害を与えた時は、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条
- 宿泊客の故意、又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
- 部屋鍵紛失の場合は1万円の賠償をいただきます。